横浜市・中区・馬車道の司法書士<相続・抵当権抹消・贈与・売買・会社設立・役員変更>井上徹事務所

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贈与

■贈与 妻にこの土地建物を譲りたい

  • 長年連れ添った妻への感謝の気持ちとして、今住んでいる土地建物を贈与したい場合、結婚して20年以上であれば、2,000万円(基礎控除分を加えると2,110万円)までは贈与税が掛からずに贈与することができます。(但し、不動産取得税や登録免許税は掛かります。)また、資産が多い方は配偶者に贈与することにより相続財産を少なくし、相続税もその分少なくすることにもなります。

    私たち司法書士はお客様に代わって、贈与にとる所有権移転登記の申請をさせていただくことができますので、是非ご相談下さい。なお、各種税金については税務署や税理士さんにご確認下さい。