横浜市・中区・馬車道の司法書士<相続・抵当権抹消・贈与・売買・会社設立・役員変更>井上徹事務所

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相続・遺言

■家族が亡くなったときどうしたらいいの?遺言は作っておいた方がいいの?

  1. ご家族が亡くなったときは、様々な相続の手続が必要になりますが、まずは遺言を残されていたかどうか確認しましょう。公正証書で遺言を残されていた場合は、その遺言に従って相続の手続をします。自筆で書かれた遺言の場合は、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。

  2. 遺言が残されていない場合は、相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合う必要があります。話し合いの結果を書面にしたものを、遺産分割協議書と言います。

  3. 遺産の中に不動産がある場合は、登記の手続きをすることになりますが、まず最初の難関が亡くなられた方の戸籍謄本を集めることです。戸籍謄本を取ることぐらい簡単、と思われるかも知れませんが、相続人を確定するためにはその方がお生まれになってからお亡くなりになるまでの一連の戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本などもあります。)を取得しなければなりません。本籍が遠方であれば郵送で請求しなければならなかったり、そもそも戸籍謄本に記載されている内容の意味が分からなかったりするので、なかなか大変な作業です。

  4. 遺産の中に預貯金がある場合は、金融機関で預貯金の解約(または名義変更)の手続きをすることになりますが、各金融機関によって書類の形式や必要な書類が少しずつ異なったり、手続きを申し込むのに事前の予約が必要だったりで、この手続きも結構厄介です。

  5. 遺言を作っておいたほうがいいのは、特に、お子様がいらっしゃらないご夫婦です。お子様がいらっしゃらずに配偶者がお亡くなりになると、その配偶者の兄弟姉妹(場合によって甥や姪)も相続人となってしまうことが多くあります。普段から行き来があれば問題ないかも知れませんが、疎遠の場合は協力を求めることが難しい場合もあります。このような場合でも遺言を作っておけば、残された夫または妻だけが相続し、兄弟姉妹に協力を求めずに済ませることもできます。

    私たち司法書士はお客様に代わって、遺言に基づく相続手続き、家庭裁判所の検認の申立書の作成、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本等の取得、相続登記の申請、預貯金の解約等の手続、遺言作成の支援などをさせていただくことができますので、是非ご相談下さい。