横浜市・中区・馬車道の司法書士<相続・抵当権抹消・贈与・売買・会社設立・役員変更>井上徹事務所

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会社

■新しく会社を作りたい 商号や本店や役員を変えたい

  1. 会社というと、会社が入っている建物やそこに働く人たちのことを指すこともありますが、法律的には、会社法などに基づいて設立された組織のことを言います。会社を含めた組織を法人、と言ったりしますが、法人とは「法」に基づいて生まれた「人」ということになります。会社を作るのはかなり煩雑な手続きを必要とする時代もありましたが、現在ではかなり簡単な手続きで会社を作ることができるようになりました。人が生まれると区役所に出生届を提出して戸籍ができますが、会社の場合には法務局へ設立登記を申請することにより登記簿謄本(正確には登記事項証明書)ができます。

  2. 会社が設立後に会社の名前(商号)を変えたり、本店を移転したり、会社の役員を変更または更新(役員に任期がある場合は改めて役員を選任します。)したりすることもあります。これらも法務局へその登記を申請する必要があります。

  3. 現在新たに設立する場合は、会社の実情と登記が一致していることが多いと思いますが、昔からある会社では、会社の現状と登記が一致しないことも良くあります。例えば、株券を発行していないのに登記には株券を発行すると記載されていたり、実際には取締役会などは開催していないのに多くの取締役がいたりすることがありますが、これらは株券を不発行にしたり取締役会を廃止して役員の人数を少なくしたりした方が良いのではないかと思います。また、役員が親族だけになった場合などは、可能であれば役員の任期を伸ばしても良いのではないかと思います。

  4. そして、100年以上続く会社もあるでしょうが、会社を閉じることになる場合もあります。人で言えば一生を終えることなりますが、会社も解散し、清算することによりその生涯を終えることになります。この場合も、人が亡くなったときに区役所に死亡届を提出して戸籍が除籍になりますが、会社の場合には法務局へこれらの登記を申請することにより登記が閉鎖されることになります。

    私たち司法書士はお客様に代わって、会社の設立の登記、商号や役員の変更登記、本店移転の登記、解散の登記など、様々な登記の申請をさせていただくことができますので、是非ご相談下さい。なお、会社合併や会社分割などの組織再編の登記も行っております。