横浜市・中区・馬車道の司法書士<相続・抵当権抹消・贈与・売買・会社設立・役員変更>井上徹事務所

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売買・新築

■新居を購入したんだけど・・・ 家を新築したんだけど・・・

  1. 新居を購入した場合、売買代金を支払っただけでは完全に自分のものになったとは言えません。自分名義の登記をして初めて自分のものになったと周りの人たちに言うことができます。

  2. 家を新築した場合は、子供が生まれたとき出生届を提出するように、建物の表題登記を法務局に申請する必要があります。そして、いわゆる権利書(正確には登記識別情報通知)を法務局から発行してもらうためには、所有権保存登記を申請する必要があります。

    私たち司法書士はお客様に代わって、建物の所有権保存登記の申請をさせていただくことができますので、是非ご相談下さい。なお、建物の表題登記については土地家屋調査士さんのお仕事になります。